章の名称 主な規定内容 内容

第1章 

総則 

行程統計の基本理念、定義、基本計画を策定  

第2章 

公的統計の作成

基幹統計の指定の手続き、統計(調査結果)の公表、

統計調査を行う場合の手続き(地方公共団体含む)、

調査の報告義務、調査員の設置、かたり調査の禁止

 

第3章 

調査票情報等の利用及び提供

情報の二次利用可能。(統計作成、統計研究)

匿名データに加工して学術研究のために提供可能

 

第4章 

調査票情報等の保護

・適正に管理すること

・第3章の目的以外への利用を禁止

・調査従業者の守秘義務

 

第5章 

統計委員会

・統計委員会の事務/組織

・委員の任命/任期

専門的で中立公正な第三者機関

<意見を聴かなければならない場面>

・基幹統計の指定をする場合

・基幹統計調査の承認申請があった場合

・基幹統計(加工)の作成方法の改善する場合

・統計基準を定めるとき

第6章 

雑則

・調査票情報について行政機関個人情報保護法を適用しない

・公的統計の調査研究の推進、公的統計の所在情報の提供

 

第7章 

罰則

・かたり調査、守秘義務違反、結果公表前の漏えい